平成18〜20年分の収支報告書によると、鉢呂氏側への個人献金の大半は、毎年、12月末にそれぞれ同じ日付で納付されたことになっており、総額は1200万円超。収支報告書には、規正法に基づき献金を受け取った日付を記載しなければならない。
だが3年間に同じ日の寄付者として記載されている17人(延べ39人、鉢呂氏本人を含む)中、複数の人が「党費のつもりで月ごとに払っており、年末に一括で払ったことはない」「党費込みで年4回に分けて払っており、一括で払ったことはない」などと証言。17人中、5人は北教組OBの現・元地方議員だった。
同支部は産経新聞の取材に「(献金は)党支部への活動費として受け取っていた。毎月払う人もいれば、数カ月に1回の人もいて、それを年末に一括して計上している」と、日付の虚偽記載を認めた。20年の寄付は、12月28日の日曜日に集中。金融機関は営業しておらず、鳩山由紀夫首相側の「クリスマス献金」と同様の虚偽記載だった。
また規正法は「寄付とは、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定めており、党費と寄付の混同を禁じている。民主党は昨年、クリスマス献金が表面化した際に、北海道の地方議員の個人献金を「党費代わりの寄付」と釈明。だが複数の鉢呂氏側への寄付者は、「党費のつもり」や「党費込み」などと証言している。
仮に寄付だったとしても、総務省では「金額、日付、寄付者の名前、住所、職業が正しく記載されて初めて寄付が成立したことになる」としており、日付の虚偽は規正法に抵触する疑いが強い。日付の虚偽記載では、民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」が、土地購入日を虚偽記載していたなどとして、衆院議員、石川知裕被告らが規正法違反罪で東京地検特捜部に起訴されている。
小林良彰・慶応大教授(政治学)の話「キャッシュフロー(現金収支)を見るという意味で、政治資金収支報告書の日付は極めて重要な意味を持つ。事実と異なる記載を認めると、どの収入がどの支出に対応するのかという、当たり前のことがまったく分からなくなる。入ったカネの行き先が不透明となることから、政治資金の透明性をうたった政治資金規正法の趣旨にも大きく反する」
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年末の一括記載 鳩山由紀夫首相が代表の「民主党北海道第9区総支部」の政治資金収支報告書は例年、地方議員たちから12月25日に個人献金を受けたと記載していたが、平成17年のクリスマスは日曜日だったことから、献金受領日が虚偽だった疑いが浮上。不明朗な「クリスマス献金」として国会でも取り上げられた。同支部は「事務手続きを簡略化するため、年末に一括して同じ日付で記載していた」などとして、毎年虚偽の日付を記載していた事実を認め、収支報告書を訂正する方針をすでに明らかにしている。
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